労働保険事務組合 東海労務福祉協会 (社会保険労務士法人 名古屋労災併設)

◆事務組合とは◆
 事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。

◆委託できる事務の範囲◆
・概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
・保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事務所設置届の提出等に関する事務
・労災保険の特別加入の申請等に関する事務
・雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
・その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
※印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は労働保険事務組合が行なうことのできる事務から除かれています。

⇒委託にあたっては、名古屋労災までお問い合わせください。全業種可能です。

労働基準監督署へ行く必要も、公共職業安定所へ行く必要もありません!

 労働保険の申告納付や離職票の交付等煩わしい手続きはすべて組合が行います!
事業主様は、組合に必要書類を送るだけです。
※労働保険事務組合が行なうことのできる事務の範囲に限ります。

社長様(中小事業主等)も特別加入することにより労災保険からの給付を受けられます!

 労働保険事務組合に事務委託をするメリットのひとつとして、特別加入ができることがあります。
労災保険の特別加入が承認されると、原則として一般の労働者と同様に保険給付を受けられます(事業主の立場において行われる業務中に発生した災害を除く)
 健康保険は業務災害は給付対象外です。(ただし、当面被保険者数が5人未満の適用事業所の法人の代表者等の業務災害については、健康保険から治療を受けられます。国民健康保険は業務災害でも保険が適用されます。)
 建設事業の下請事業主の場合、労働者は元請労災保険の保険給付を受けられますが、事業主は受けられません。
 ⇒リスクに対する備えを考えるのであれば、特別加入されることをお勧めします。

最短で申込(入金確認後)より2日で特別加入ができます!

 事務委託ならびに特別加入申し込みは随時受け付けております。(新規成立、すでに個別で成立済みの事業所等を問いません。)
 原則として、当日14時までにご入金の確認ができた場合は、その日に労働基準監督署に申請をします。(保険適用は申請日の翌日以降です。)
 必要な方には、申請日に特別加入の証明書も発行します。
 なお、申請日は団体営業日および監督官庁の開庁日に限りますので、事前にご相談下さい。

労災事故が起きた場合も、別途費用はかかりません!専門家が手続をします!

 当組合に委託していただいている事業所様において、万一労災事故が発生した場合は、専門家である社会保険労務士法人名古屋労災が労災保険の給付請求の書類作成から提出代行まで行います。
 この費用は会費に含まれています。ただし、交通事故等の第三者行為災害の場合は別途費用が発生します。
※労災保険の保険給付に関する請求等の事務は労働保険事務組合が行なうことのできる事務から除かれています。業として代行することができるのは社会保険労務士だけです。

委託できる事業主の範囲

@常時使用する労働者の数が次の人数以下であること。
・金融、保険、不動産、小売業では、50人以下
・卸売、サービス業では、100人以下
・その他の事業では300人以下

A主たる事務所の所在地が次の地域にあること。
 愛知 岐阜 三重 静岡 長野

※所在地が上記以外の地域の方で労働保険事務組合をお探しの方は、各都道府県労働局へお問い合わせください。

※@Aの条件を満たしていなくとも、社会保険労務士に労働保険に関する事務委託をすることは可能です。「事務手続きが負担だ。」とお考えでしたら、ぜひ名古屋労災へご依頼ください。

▼ 「労働者を使用していない一人親方」はこちら

事務委託の費用

 国に納める保険料のほかに、事務委託料が必要です。入会金は必要ありません。
 事務委託料は年会費制です。(4月〜翌3月まで) 加入時のみ年度末までの月割計算となります。
 事業所の規模(労働者数)等により事務委託料は異なります。

▼中小事業主特別加入申込書
1.一括有期事業(工事・現場労災)用
2.特定健康診断が必要な方用
3.継続事業・雇用保険用


お申込み、お問い合わせは名古屋労災まで

東海労務福祉協会からのお知らせ

 ▼ 最新情報はこちら

Q:そもそも労働保険とは?

 労働保険とは、労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険を総称した言葉です。
 労働保険は、農林水産の事業を除き、労働者を1人でも雇っていれば、事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません。

▼ 詳しくは厚生労働省ホームページ