一人親方労災保険団体 中部建設事業経営組合  (社会保険労務士法人 名古屋労災併設)

○当団体は建設業の一人親方団体ですので、建設業に従事する方しかご加入いただけません。
他の事業の一人親方等の団体をお探しの方は、お住まいの都道府県労働局へお尋ね下さい。
○中小事業主の特別加入は全業種、東海労務福祉協会で加入できます。

一人親方等は特別加入することにより労災保険からの給付を受けられます!

◆一人親方等とは
 労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする者(自営業者)及びその事業に従事する者であって労働者でない者(家族従事者等)をいいます。
 特別加入をするためには、一人親方団体等の構成員となる必要があります。

最短で申込(入金確認後)の翌日に特別加入ができます!

○加入申し込みは随時受け付けております。
 原則として、当日14時までにご入金の確認ができた場合は、その日に、労働基準監督署に申請をします。(保険適用は申請日の翌日以降です。)
 申請日に会員証を発行します。
 なお、申請日は団体営業日および監督官庁の開庁日に限りますので、事前にご相談下さい。

▼1人親方等加入申込書

お申込み、お問い合わせは名古屋労災まで

労災事故が起きた場合も、別途費用はかかりません!

 社会保険労務士法人名古屋労災が労災保険の給付請求の書類作成から提出代行まで行います。
 この費用は会費に含まれています。ただし、交通事故等の第三者行為災害の場合は別途費用が発生します。
 所長は元大手ゼネコン社員。豊富な知識と経験に基づき、一人親方の特殊性および建設現場における様々な法令を踏まえた上で書類を作成します。

委託できる一人親方の範囲

@建設業に従事する方(鳶、大工、潜水士等職種は問いません。)
A下記に居所を有する方
  愛知 岐阜 三重 静岡 長野

特別加入の費用

○国に納める保険料のほかに、組合費が必要です。入会金は必要ありません。
○組合費は年会費制です。(4月〜翌3月まで) 加入時のみ年度末までの月割計算となります。

中部建設事業経営組合からのお知らせ

▼ 最新情報はこちら

Q:一人親方で加入しているが、労働者を使用することになった場合は?

A:年間ののべ使用日数(見込)が100日未満であれば、一人親方の特別加入で構いません。(労働者の方は元請労災で補償されます。)
年間ののべ使用日数(見込)100日以上であれば、中小事業主の特別加入になります。労働保険事務組も併設ですので、切り替え手続きもスムーズです。一度ご相談ください。